★参考:著作権法 Q&A
1)利用と使用って意味が違うの?・・・・利用と使用の峻別
著作権法では、利用と使用という言葉の意味を分けて使っていることに気がついたでしょうか?。
• 利用とは、支分権に基づく行為(第三款 著作権に含まれる権利の種類)をいい、著作権法で規制されます。よって、原則として許諾が必要となります。
• 使用とは、著作物を享受する行為、例えば、見る・聞く・読むなどを言い、 著作権法で規制されません。よって許諾は不要です。
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
ここで複製は「利用の一形態」ですが、では、私的使用のためには複製以外の利用は不可能なのかというと、
第四十七条の六により、私的使用ために複製した著作物は、翻訳、編曲、変形又は翻案をすることができることとされています。すなわち、利用範囲が翻訳、編曲、変形又は翻案まで広がっています。。
・次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。
一 第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は前条第二項 翻訳、編曲、変形又は翻案
二 第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五項(第一号に係る部分に限る。)、第三十二条、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳
三 第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第四十七条 変形又は翻案
四 第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案
五 第三十七条の二 翻訳又は翻案
六 第四十七条の三第一項 翻案
2)第三十二条に「公表された著作物であれば引用をして利用することができる。」とあります。 出展を明示し、 引用と表示すれば良いのでしょうか